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自助と自力救済の違い

これがいままでピンとこなかった。自助は自分でできることは自分でしろというものだが、その人には知能の限界だったり教育機会のなさだったり、コミュニティに参加するきっかけのなさ、そもそも人間が苦手だったりするかもしれない。その結果として不利益を被った場合自助でなんとかできるのだろうか?極端な例でいえば、略奪や政府に対する攻撃も自分でできる努力と見なせる。が、現在の法制度では特に日本では認められていない。自力救済が制限されているからだ。抵抗権はあるのかよくわからない。日本においては自力救済を制限される形として国家が国民の権利を守るような形になっている。もし国家がその機能を果しえない場合は想定されているのだろうか?そこで問題になるのが自助をどこまでしていいのかということにならないか?急迫不正の侵害に対しては正当防衛の権利を有する。が、どこまでしていいのかは裁判所の判断による。これが厄介でどこまでの範囲で認められるのかあいまいだ。それも状況が終わった後に判断されるから現在進行形の場合明確な判断をするのは難しい。銀行が自分のシステムの脆弱性を軽視して顧客に損害を与えた場合。損害賠償があるだろうが、日本では懲罰的損害賠償がなかったはずなので企業に改善する意図がない場合顧客が損をしづけるかもしれない。この場合にできる自助はなんだ?自力救済を制限されているのに効果的なことをどこまでできるというのか?イ

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