国際取引における源泉徴収税
海外メーカーとのプラント機材契約に付随して工事監督(supervisor)を工事現場に一定期間派遣してもらう事が多いかと思います。その派遣契約に関し、契約や支払い時に工事現場国の源泉徴収税の取り扱いで揉めることがたまにあります。今回はこの源泉徴収税の概要について解説したいと思います。尚、調達実務観点での解説であり、また当方は税理士資格を有しませんので、厳密な解説ではありません。予めご了承ください。1.源泉徴収税とは皆さまも毎月の給与から一定額が源泉徴収されているはずなので、源泉徴収という言葉を聞いたことがあるかと思います。源泉徴収とは主に役務で得た所得について、支払元が事前に税金分を控除して支払先に代金を支払い、支払元が支払先に代わって税務署にその税金を納める仕組みです。このようなめんどくさい仕組みを運用している理由は、税務署が所得を得た個人や会社から確実に税金を回収する事です。源泉徴収の対象は基本的に役務取引であり、機材等の売買契約には適用されません。2.外国企業の役務取引に対する源泉徴収外国企業が国内で役務を提供した場合、外国企業がその取引から得た所得については国内の税務署に課税権があります。しかし外国企業が真面目に国内税務署に納税申告するとは限りません。国内に事務所や子会社を保有しない外国企業の単発取引であれば、おそらく無視して逃げ切る事になります。こうした事態を避けるため、
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