9/6 ガバナンス
コーポレートガバナンスの強化について、監査等委員会設置会社と、従来の監査役会設置外車の違いを説明する。監査等委員会が、取締役・取締役会の業務執行を監査役会にかわり、監査する。取締役3名以上のうち過半数は社外取締役。社外監査役を社外取締役にしたり。上場以外を含めると1000社を超え、東京証券取引所上場会社では約3800社のうち760社の20%が監査等委員会設置会社。投資家からの信頼が高まり投資が促進され、国際競争力の強化となり、日本経済の成長に大きく寄与することが期待されている。2019年から社外取締役の選任義務。98%以上の会社が、複数の社外取締役を選任している。→監査等委員会は、予備試験の問題で、ある程度触れたのと、授業で教授が詳細なレジュメ、かつ、サッカーの例えでおさえたから、それをもとに説明するといける!内部統制システム→親会社取締役の子会社管理責任が問題となる場合もある。具体的には、子会社取締役の親会社への報告体制、子会社の損失危険管理体制、子会社の取締役の職務執行の効率確保体制、子会社の取締役及び使用人の法令定款遵守体制(施行規則98条1項5号、100条1項5号)。報告体制では、子会社における不祥事の恐れ、実際に発生した不祥事の情報が親会社遅滞なく報告される体制を整備する必要がある。親会社が全面的に関与、支持し協力することを通じて、企業集団として、対応を迅速に行うことで、
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