9月5日、介護サービス事業所・施設等(介護事業所等)の管理者のテレワークに関し、厚生労働省老健局より事務連絡が発出された。指定基準に関する省令では、事業所等ごとに専従常勤の管理者が配置され、従業者・業務の管理や従業者に運営基準を遵守させるため必要な指揮命令を行わなければならないこととされている。続きをみる
Source: Note 起業ニュース
実施する日数・時間数は種類や実態に応じて事業者で判断を――介護事業所等管理者のテレワークについて事務連絡(9月5日)
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