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インフルエンサーも措置命令の対象に【 薬機・薬事法/景品法ライティング】

指針は「事前確認」や『広告』明記」を要求SNSやアフィリエイトなどで登場するインフルエンサーですが、今年2022年6月29日消費者庁より新たな指針が施行されました。消費者庁が公表した「事業者が講ずべき景品類の提供および表示の管理上の措置についての指針」では、「広告主はアフィリエイターなどが作成する表示内容を事前に確認する」「アフィリエイト広告であることが消費者に分かりやすいように、広告であることを明記する」といった内容を盛り込んでいます。 同指針は、景品表示法第26条に基づき、「事業者が適切かつ有効な実施を図るために必要な事項」としており、同指針に違反した場合、景表法に基づく措置命令が行われる可能性があるといいます。消費者庁表示対策課によると「指針では、『事業者が表示等の作成を別の事業者に委ねる場合』の例としてアフィリエイト広告を挙げているが、アフィリエイト広告に限ったことではない。SNSでフォロワーを多数抱えるインフルエンサーも、『別の事業者』に該当する」という見解を示した。続きをみる
Source: Note 起業ニュース

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