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「お試し」装うウェブ広告 係争中の内容変更で「差し止めの必要なし」 京都地裁判決

京都地裁
 定期購入契約にもかかわらず「お試し」を装ったウェブ広告で消費者を誤認させているとして、適格消費者団体のNPO法人「京都消費者契約ネットワーク」(京都市)が化粧品販売会社を相手取り、広告表示の差し止めを求めた訴訟の判決で、京都地裁(菊地浩明裁判長)は30日、原告側の請求を棄却した。被告側が係争中に広告の内容を修正したため、差し止めの必要がないと判断した。
 訴状によると、化粧品販売会社
Source: グノシー経済

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