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標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集47

社会保険料等の算定基礎に係る在宅勤務における交通費及び在宅勤務手当の取扱について❓在宅勤務手当のうち実費弁償に当たるようなものである場合は社会保険料・労働保険料等の算定基礎に含める必要はないとのことですが、どのようなものが該当するのでしょうか? ――――――――――――――――――――――――――――――――――🅰在宅勤務手当のうち、社会保険料・労働保険料等の算定における実費弁償に当たるものは次のようなものが考えられます。なお、一つの手当において、実費弁償分であることが明確にされている部分とそれ以外の部分がある場合には、当該実費弁償分については社会保険料・労働保険料等の算定基礎に含める必要はなく、それ以外の部分は社会保険料・労働保険料等の算定基礎に含まれます。また、労働者が在宅勤務に通常必要な費用として使用しなかった場合でも、その金銭を企業に返還する必要がないもの(例えば、企業が労働者に対して毎月5,000円を渡し切りで支給するもの)であれば、社会保険料・労働保険料等の算定の基礎に含まれると考えられます。(1)労働者へ貸与する事務用品等の購入(注1)労働者へ貸与する事務用品等の購入については、以下のような場合が実費弁償に当たると考えられます。①企業が労働者に対して、在宅勤務に通常必要な費用として金銭を仮払いした後、労働者が業務のために使用する事務用品等

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