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営業秘密(不競法2条6項)

 営業秘密は、それ自体でライセンス契約がなされることもあります。例えば、物を作り方を秘密として管理している場合、その物の作り方はライセンス契約の対象になることがあります。続きをみる
Source: Note 起業ニュース

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