税理士法人 入江会計事務所 土居です。会社役員という言葉は知ってはいるけれど、よくわからない方もいらっしゃると思いますので会社役員について、簡単に説明させていただきます。 会社役員とは: 会社法において役員は、取締役・会計参与・監査役を指しています。 そして、役員に任命された場合には、法務局で登記をする必要があり、登記簿に名前が記載されます。 役員というのは会社の経営者なので、従業員のような労働者とはみなされません。 従業員と違うのは、従業員は会社と雇用関係にある労働者ということになります。 雇用関係になるので、原則、雇用保険の加入対象であり、労働基準法に守られています。 しかし、役員になると、労働者としての立場を失い、経営者になるため、雇用保険の加入対象ではなく、労働基準法の適用もありません。 雇用保険は加入対象外ですが、社会保険に関しては、適用となります。 会社役員に就任するメリット: ・定年がない ・経営に携わるなど、大きな権限が与えられる ・経営に参加できる ・高額の役員報酬が得られる可能性がある 会社役員に就任するデメリット: ・雇用保険・労災保険に加入できない ・労働基準法に守られない ・経営状態がよくなかったり、設立して間もない場合はローンの審査に通りにくくなる可能性がある ・会社に不利益があった場合に責任が問われるなど、責任が大きくなる続きをみる
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