引当金と偶発債務を同等に扱おうというプロジェクトがIFRSの会議であったようで、『会計基準の考え方』に書かれていました。そもそもですが、日本の企業会計基準注解18では、評価性引当金と負債性引当金が説明されますが、これは収益費用アプローチから説明されています。IAS第37号では、資産負債アプローチに拠っていることもあり、負債性引当金のみ説明されています。日本の現行の基準も、評価性引当金は貸倒引当金だけで、これも金融商品の基準に含まれているので、注解18に拠っているかと言われると微妙なのだとか(なお、かつては、評価性引当金として減価償却引当金なんかがありました)。続きをみる
Source: Note 起業ニュース
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