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毎月のご入金の取り扱いについて

・今までのご入金は主に弁護士費用とプール金に充てています。 これまでの間、毎月ご入金いただいてきましたが、今後もこれまでどおり毎月のご入金をご継続いただきます。 ご依頼いただいた後、これまでの間、債権者から取引履歴の開示を受けて、債権調査(債務額の確認、過払金の有無のチェック)と和解交渉を進めてきました。 債権者との和解交渉がまとまるまでは債権者に返済しようがありませんので、今までご入金いただいた分は、債権者への返済には使われておりません(※1)。 弁護士費用とプール金に充ててきました(※2)。 プール金とは、弁護士費用を超えてご入金いただいた分を債権者への返済のための原資としてお預かりしている余剰金です。 ※1 債権者の中には、弁護士介入から数か月内に和解がまとまらなければ訴訟提起してきたり和解条件が悪化したりする方針のところがあります。 今回の手続き先にそういった方針の債権者が含まれている場合には、先行して和解を取りまとめ、現時点ですでにそこへの返済が始まっている場合もあります。 詳しくは、お問い合わせいただくか、償還表をご参照ください。 ※2 現時点で弁護士費用がまだ残っている場合には、余剰がありませんので、プール金は発生していません。 弁護士費用の残りは、今後のご入金の中から、債権者への返済を優先して、それでも残る分から少しずつ頂戴します。 続きをみる
Source: N

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