2023/07/28のまとめ 民法
行政書士試験勉強の一環として請負についてまとめました。要点は・請負契約とは、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを約することで成立する。・注文者は請負人から仕事の目的物の引渡しがあると同時に報酬を支払わなくてはならない。ただし、引渡しがないときは、請負人の仕事が完成した後に支払うこととなる。・報酬について請負人は、注文者の責めに帰すことができない事由により仕事の完成が不能となった場合、完成前に契約が解除された場合であって、仕事の結果のうち可分な部分の給付によって注文者が利益を受けるときは、注文者が受ける割合に応じて報酬を請求することができる。・請負人が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない仕事の目的物を注文者に引き渡した場合、注文者は追完請求、報酬減額請求、損害賠償、契約の解除ができる。ただし、仕事の目的物の種類・品質に関する契約不適合が注文者によって提供された材料又は指図によって生じた場合は上記の請求をすることができない。しかし、この場合、請負人が材料又は指図が不適当であることを知りながら告げなかったときはこの限りでない。・注文者の契約不適合に関する請求は、それを知ったときから1年以内にその旨を請負人に通知しないときはすることができない。ただし、その目的物の引渡し時(仕事の終了時)に請負人がその不適合について悪意又は重過失
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