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【ケース】二重利得法

1.事件のその後 Xは、本件判決を不服として控訴し(高松高判平成6年3月15日税資200号1067頁)、さらに上告したが、最高裁は、「〔原告所有土地〕が遅くとも昭和45年12月末頃までにはたな卸資産に転化したとした原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができる」として、Xの上告を棄却した(最判平成8年10月17日税資221号85頁)。(ケースブック租税法〔第5版〕254頁)続きをみる
Source: Note 起業ニュース

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