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2023/07/12のまとめ

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行政書士試験勉強の一環としてその他の債権の消滅事由(更改・免除・混同)についてまとめました。要点は・更改とは、当事者が従前の債務に代えて、新たな債務であって一定の内容変更が発生する契約をいう。更改契約がされると、従前の債務は消滅する。・更改契約には、従前の内容について重要な変更をするもの、従前の債務者が第三者と交替するもの、従前の債権者が第三者と交替するものがある。・債務者の交替による更改は、債権者と更改後に債務者となる者の契約によってすることができる。この場合、債権者が従前の債務者に対して当該契約をした旨を通知した時に効力を生ずる。また、更改後の債務者は従前の債務者に対して求償できない。・債権者の交替による更改は、従前の債権者、更改後の債権者及び債務者の契約によってすることができる。この場合、確定日付のある証書によってしなければ、当該更改を第三者に対抗することができない。・債権者及び従前の債権者は、予め又は同時に更改の相手方に対する意思表示によって、従前の債務の目的の限度において、その債務の担保として設定された質権又は抵当権を更改後の債務に移すことができる。ただし、第三者がこれを設定した場合にはその者の承諾を得なければならない。・免除とは、債権者が債務者に対し、債務を免除する一方的意思表示をすることをいう。免除は当事者の合意による免除契約によってもすることができる。・混同とは、債

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