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やっと処分 EB債

 千葉銀行とその証券子会社、及び武蔵野銀行に行政処分が下されました。 この無茶な金融商品(EB債)については数年前からこのメルマガでも取り上げてきましたが、やっと行政処分が下されました。 主な処分理由は、1)顧客属性を確認及び検討しないまま、顧客を仕組債購入へ誘引している状況2)内部管理態勢が不十分な状況 関東財務局の公表によると、再発防止に向けて実効性のある業務改善計画を速やかに策定し、着実に実施すること、と書かれています。 いわゆる行政処分ですが「これだけ?」と、誰もが感じそうです。 顧客への損害賠償や損失補填、役員辞任などは出てくるのか。 そもそも、顧客属性を無視して販売してはいけないと言う「適合性の原則」や、販売・管理における内部管理体制の強化と言ったものは10年以上も前から指導されていたものであり、今さら感がありますが、この商品自体の問題点についてはリスク評価が難しいと言った書き方以外には殆ど言及がありません。 何度も書いている通り、この商品はリスク評価どころか全く投資に値しないものであり、ここ数年販売されていた組成条件であればプロは絶対に買わないし、知識に乏しい素人にしか売れない商品であったという事です。 専門家から見れば金融商品と言うより詐欺商品に近い認識ではないでしょうか。 期間1年以下の短期金融商品であるにもかかわらず、組成業者(主に外資系金融)及び販売会社(銀行

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