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2023/07/07のまとめ 民法

行政書士試験勉強の一環として債権譲渡・債務引受についてまとめました。要点は・債権は、原則として自由に譲渡することができる。・債権譲渡は、当事者が債権譲渡を禁止し、又は制限したときであっても可能である。ただし、債務者は、譲渡禁止・制限の意思表示がされたことを知り又は重大な過失によって知らなかった譲受人に対して履行を拒むことができ、かつ、債権の消滅事由等を以て第三者に対抗することができる。しかしこの規定は、当該譲受人等が債務者に対して、譲渡人に対し履行するように相当期間を定めて催告したのにも関わらず、債務者がこれを履行しないときは適用されない。・債権譲渡は、譲渡人が債務者に通知し、又は債務者から承諾を得なければ債務者に対抗できない。なお、当該通知又は承諾は確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗できない。・債権譲渡を証する通知又は承諾は、確定日付の先後でなく、通知の到達日時又は債務者の承諾日時の先後によって優劣を決する。・債務者は、債権譲渡までに譲渡人に対して生じた事由によって、譲受人に対抗することができる。・債務引受のうち、併存的債務引受とは、引受人が債務者と同一内容の債務を負担することである。これは、債権者と引受人となる者の契約によってすることができる他、債務者と引受人となる者の契約によってもすることができる。ただし、その場合、債権者が引受人となる者に対して承

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