令和5年6月27日に、「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集」の一部改正についてという事務連絡が発出され、「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集」に、次の内容が追加されました。 ❓事業主が長期勤続者に対して支給する金銭、金券又は記念品等(以下「永年勤続表彰金」という。)は、「報酬等」に含まれるか。――――――――――――――――――――――――――――――――――🅰永年勤続表彰金については、企業により様々な形態で支給されるため、その取扱いについては、名称等で判断するのではなく、その内容に基づき判断を行う必要があるが、少なくとも以下の要件を全て満たすような支給形態であれば、恩恵的に支給されるものとして、原則として「報酬等」に該当しない。ただし、当該要件を一つでも満たさないことをもって、直ちに「報酬等」と判断するのではなく、事業所に対し、当該永年勤続表彰金の性質について十分確認した上で、総合的に判断すること。続きをみる
Source: Note 起業ニュース
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