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吉富町創業促進支援事業助成金交付要綱

○吉富町創業促進支援事業助成金交付要綱令和2年3月19日告示第25号吉富町創業促進支援事業助成金交付要綱(趣旨)第1条 この告示は、吉富町補助金等交付規則(平成9年規則第1号)に基づき、小規模企業者の町内での新規開業を支援することで町経済の活性化を図るため、創業を行う事業者に対して、予算の範囲内で助成金を交付することにつき、必要な事項を定めるものとする。(定義)第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。(1) 小規模企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第5項に規定する小規模企業者をいう。(2) 創業 次のいずれかに該当する場合をいう。ア 事業を営んでいない個人が、所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業の届出を所轄の税務署で受付された日から起算して6か月を経過していない場合イ 事業を営んでいない個人が、新たに会社を設立し、所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業の届出を所轄の税務署で受付された日から起算して6か月を経過していない場合(3) 開業日 個人の場合は開業した日、法人の場合は法人設立の日をいう。(4) 事業所 事業を行う主たる拠点をいう。(助成対象者)第3条 助成金の交付の対象となる者は、開業日時点において町内で創業を行う小規模企業者であって、次の各号のいずれにも該当する者と

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