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父親の逆鱗に触れて「2億円の遺産相続」から“排除”された息子たち…彼らが起こした「驚きの訴え」

次男でありながら父親と同居し、妻と2人で面倒を見てきた広瀬孝則さん。三人兄弟であるものの長男と三男は都会で就職して独立しており、ほとんど実家には寄り付かなかったといいます。父親は長男や三男よりも同居している孝則さんの妻を信頼しており、「次男夫婦に財産を等分に相続させ、長男、三男には遺留分相当の現金を相続させる」という公正証書遺言を残していました。それに反発した長男と三男が「遺言は無効である」との訴えを起こしてきたのです。前編に引き続き、筆者が相談を受けた広瀬家の相続事例を紹介していきます。
Source: 現代ビジネス

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