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第4章 薬事関係法規・制度

薬局▢ 1.医薬品の販売業の許可の種類医薬品の販売業の許可は、店舗販売業の許可、配置販売業の許可、卸売販売業の許可の3種類に分けられます。医薬品の販売業の許可には、店舗販売業の許可、配置販売業の許可、卸売販売業の許可の3種類があり、このうち、店舗販売業及び配置販売業の許可を受けた者だけが一般の生活者に対して医薬品を販売等することができます。 ▢ 2.薬局の定義薬局は、「薬剤師が販売又は授与の目的で調剤の業務を行う場所」と定義されており、併せて医薬品の販売を行うことができます。薬局は、「薬剤師が販売又は授与の目的で調剤の業務を行う場所」と定義されており、併せて、店舗により医薬品の販売を行うことが認められています。また、調剤を行う薬局は、医療提供施設としても位置づけられています。 ▢ 3.薬局開設の許可薬局は、その所在地の都道府県知事の許可を受けなければ、開設することができません。薬局は、薬事法で「その所在地の都道府県知事の許可を受けなければ、開設してはならない」と規定されています。都道府県知事は、調剤や医薬品の販売等を行うために必要な構造設備を備えていないときや業務を行う体制が整っていないときなどは、開設の許可を与えないことができます。 ▢ 4.薬局で取り扱う医薬品薬局では、医療用医薬品及び一般用医薬品のすべての医薬品を取り扱うことができます。薬局では、医療用医薬品及び一般用医薬品の

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