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商標法 店舗での飲食物の提供と、持ち帰り商品の販売は別の区分です

 飲食店を営業されている方は、多くの場合、飲食物の提供という指定役務での商標権を確保しておられると思います。 しかし、持ち帰り商品の販売については、飲食物の提供という指定役務でカバーすることはできません。続きをみる
Source: Note 起業ニュース

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