スポンサーリンク ブログは起業できるくらい稼げるのか聞いてみた結果・・衝撃の事実が!! 商標法 店舗での飲食物の提供と、持ち帰り商品の販売は別の区分です 起業ニュース総合 2023.04.21 最近の投稿 メルカリ炎上、詐欺被害を回避する3つの方法 大丸、松坂屋、パルコで買取専門店を展開へ。J.フロントリテイリングとコメ兵が合弁会社設立 【明日開催!ネッ担秋イベント】「虎ノ門ヒルズフォーラム」への行き方は? 虎ノ門ヒルズ駅&虎ノ門駅それぞれ紹介 岐路に差しかかった日本のウクライナ報道 ぶらり欧州の旅:アッシジ編 絶景ウンブリア渓谷が見えるホテルとグルメを満喫 Vol174 地方移住に関する移住経験者の実態調査【株式会社パーソル総合研究所】 HONYALって書店開業支援って言っていいのか?【雑記】 秋の富山・富岩運河環水公園散歩 評価に翻弄されない自分を作る 本質のビジネス構築とSNS集客完全攻略 飲食店を営業されている方は、多くの場合、飲食物の提供という指定役務での商標権を確保しておられると思います。 しかし、持ち帰り商品の販売については、飲食物の提供という指定役務でカバーすることはできません。続きをみるSource: Note 起業ニュースリンク元
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