スポンサーリンク ブログは起業できるくらい稼げるのか聞いてみた結果・・衝撃の事実が!! 商標法 店舗での飲食物の提供と、持ち帰り商品の販売は別の区分です 起業ニュース総合 2023.04.21 最近の投稿 24年10月雇用統計のまとめ どうしてアラフォーおじさんが万アカ達成できたのか!?ポスト作成7ステップ 売上を伸ばす仕組み作り!見込み客の望みを叶える方法 補助金を返す必要があるのか不安なとき コンサルタントになる!|5つの方法とマッチングサービスの活用 忘備録>日本の高齢化の先にある「その先の世界」は? 就労継続支援B型事業所を利用していて 厚生年金に加入…どのくらい安くなるの? 【爆売れ】セールスライティング 一番レスポンスの良かったランディングページを公開します 飲食店を営業されている方は、多くの場合、飲食物の提供という指定役務での商標権を確保しておられると思います。 しかし、持ち帰り商品の販売については、飲食物の提供という指定役務でカバーすることはできません。続きをみるSource: Note 起業ニュースリンク元
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