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【2-1】GDPと連動した所得補償と累進税制の確立

【直接所得補償】 就業機会(雇用)を増やす対策を充実させることで、仕事を求めるすべての人々に仕事と生活に必要な報酬が行き渡るよう努めるのが国の責務です。ただ、世の中には、一時的にせよ、不幸にして仕事の(収入を得る)機会を失ってしまう人はいます。日本国憲法第25条に規定する「健康で文化的な最低限度の生活を営む」ために十分な収入のない個人に対しては、漏れなく所得補償するべきです。 従来の生活保護は、親族に対する扶養照会や住居の評価額制限などがあるために、真に生活が困窮している人であるにもかかわらず受給申請をためらわせる仕組みになっています。私は、そうした申請主義によるものではなく、各個人が預貯金口座の届け出さえすれば、その口座への入金額に応じて所要額を自動的に補填する「直接所得補償」にすべきと考えます。「直接所得補償」は、人々が健康で文化的に暮らしていくための最終のセーフティネットとなるものです。 具体的な補償額は、収入(口座への入金額)がゼロの個人に対しては、一人あたりGDPの4分の1(月額10万円前後)を満額給付、そして収入が増えるにつれて給付額を徐々に減らしていき、収入が一人あたりGDPの半分以上ある個人には給付しないことを想定しています。給付条件を満たすか満たさないかのボーダーラインによって給付の可否が決まることがないよう、シームレスな形で所得補償するのです。給付額の計算式を以

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