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Colabo問題で東京都福祉保健局の手続きが契約規則に抵触していた?

Colabo問題を巡って、所管する東京都福祉保健局が必要な権限委任を受けず、事業委託先と契約を締結していたことが判明しました。 委託先との契約金額が1,000万円を超える場合、財務局長を経て知事に申請するが必要があるとこ
Source: アゴラ

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