景品表示法の改正案では、事業者の自主的な取り組みを通じて早期の是正を図る確約手続き、行政処分を経ずに100万円以下の罰金を科す直罰規定の新設などを規定している
故意の不当表示には措置命令などを経ずに100万円以下の罰金を科す規定、繰り返し違反に対する課徴金の割増しなどを規定した景品表示法の改正案を、政府は2月28日に閣議決定した。
景品表示法の改正案は、①事業者の自主的な取り組みの促進②違反行為に対する抑止力の強化③円滑な法執行の実現に向けた各規定の整備等――が主な改正事項。
景品表示法の改正案の主な改正事項
①事業者の自主的な取り組みの促進
違反行為に対する抑止力強化、端緒件数の増加・事件処理期間の長期化へ対応するために、事業者の自主的な取り組みを通じて早期の是正を図る確約手続きを導入する。
優良誤認表示などの疑いのある表示を行った事業者が是正措置計画を申請し、内閣総理大臣から認定を受けた時は、措置命令や課徴金納付命令の適用を受けないようにする手続き。迅速に問題を改善する制度を創設することで、「事業者の自主的な取り組みを促進して迅速に問題を是正してもらう」(河野太郎消費者担当相)
現行の行政措置は、指導と措置命令・課徴金命令しかない。課徴金制度の導入で事件処理も長期化していることから、確約による表示の早期是正を図る。
現行の景品表示法では、法令違反の
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