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報酬から源泉された所得税を取り戻す③やっかいな旅費との関係

立て替えた「旅費」の精算 第1号(原稿料、講演料等)、2号(弁護士報酬等)および4号~7号の報酬については、謝礼、賞金、研究費、取材費、車賃、記念品代、酒こう料などの名義で支払われるもののうち、報酬等の性質を有するものは源泉徴収の対象とするルールになっています。 そのため、報酬とともに受け取る旅費交通費も、原則として、源泉所得税が徴収されます。 ただし、第1号、2号、4号、5号の報酬の支払者が交通機関、ホテル、旅館等に旅費を直接支払い、かつ、通常必要であると認められる範囲内の金額であれば源泉徴収をしなくてもよいこととなっています。続きをみる
Source: Note 起業ニュース

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