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商業登記法5

更正登記について登記期間の定めは置かれていない。新株発行の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合には、当該新株発行によりされた発行済株式の総数は嘱託となるが資本金は、「資本金の額の減少手続き」を行った場合のみ減少されるため、裁判所書記官の嘱託により、資本金の額の変更の登記が抹消されることはない。続きをみる
Source: Note 起業ニュース

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