新規アルバイト雇用契約方法を再検討しよう
求人は順調でしょうか?毎回のことで改善を検討しなくなる雇用契約についてですが、このタイミングで雇用契約について再検討してはいかがでしょうか? 数十年前と違い雇用契約はとても重要かつ一般の方も大切さを知るようになってきました。 昔は雇用契約すら結ばずに働くなんてザラでしたが今は雇用契約無しで働くことはリスクがありすぎて出来ないと思います。 まず、面接して勤務してもらう前に雇用契約を結びますがその際に試用期間を明記しておく必要があります。 試用期間は一般的に1ヵ月から6ヵ月程度となります。そして試用期間開始後14日以内であれば即時解雇が可能となりそれ以降は30日前の解雇予告が必要となります。 しかし、正当な理由なく解雇は雇用契約しているのでできません。 ここがポイントですが正当な理由は・病気や怪我などで復職が困難・勤務態度が悪い・正当な理由なく欠勤遅刻を繰り返す・経歴詐称これらなどが当てはまりますが雇用主側は労働者に対し、本採用を拒否する正当な事由を説明する義務があります。 解雇をするにはこれらの準備をしておく必要があります。 なので小島ならこう考えて検討します。 まず、1~3か月の有期雇用契約として募集して試用期間を設けて雇用契約を結びます。 そして、使用期間中の最初の14日間で1回目の判断をして、あまりにも続けられないような正当な理由がある場合はこの期間に解雇を検討します。 次に有
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