ネットショップ担当者が読んでおくべき2022年12月5日~12月11日のニュース
「電話勧誘販売」の範囲が拡大されることになりそうです。電話をさせるきっかけがWebページの場合でも対象になってしまうので、これは注意が必要です。
電話をさせて受注する場合は要注意です!
テレビ通販の電話受注でクロスセルしたら逮捕?消費者庁、特商法の政令改正案について意見募集 | 日本ネット経済新聞
https://netkeizai.com/articles/detail/7684
原案通りの内容で改正されると、例えば、ウェブやテレビ・ラジオ広告、新聞広告などを見て電話をかけてきた顧客に対して、クロスセルやアップセルを行う行為が「電話勧誘販売」に該当することになる。「電話勧誘販売」の場合、書面交付義務や、再勧誘の禁止規定など、「通信販売」にはない、義務・禁止行為が多数規定されている。
もともと、電話勧誘は不意打ちに近い形で営業されてしまうので、訪問販売に近い考え方になっています。ネット通販などの通信販売とは違う考え方で規制されているので、要注意です。
今回の政令の改正案では、「電話をかけさせる方法」の例示の中に、「広告を新聞、雑誌その他の刊行物に掲載し、若しくはラジオ放送、テレビジョン放送若しくはウェブページ等を利用」することを新たに追加している。つまり、新
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