行政書士の相続業務の研修講師をしていての雑感(2022年11月)
ここ何年か、秋に大阪の行政書士会の各支部で相続業務についての研修講師をしています。旭東、淀川、西、等で講師をさせていただいて、今年は枚方支部で講師をしています。(手帳みたら10年間毎年やってました。)今回の枚方支部の研修では担当の澁谷先生のご尽力により、3回にわけて研修をさせていただいております。戸籍、相続関係図、協議書、遺言執行等の実務、事務所経営、営業、業際と幅広く講義をさせていただく予定です。やっぱり相続全体を一通りさらうには、これくらいの回数(時間)が必要になります。現在、第2回目が終わったところなのですが、2回目の研修の最後で、遺言相続業務の報酬の考え方について、参加者の方々同士で話をしてもらって、それを発表してもらうというのをやってみました。報酬は自由化されていますので、いくらならOKとかいくらならダメということは言ってしまうことはできないですが、いろいろ聞いていく中でいろいろと感じることはありました。その中に、遺産分割協議書の作成報酬について、財産額の1.5%ということにしているという答えが出てきました。報酬の考え方については第1回目の研修でも、ある程度時間を割いてあたりでした。その報酬額だと、1500万円の不動産と1500万円の預貯金についての遺産分割協議書を作成すると45万円とということになります。そこに相続人確定作業と関係図作成なんかを加えていくと、50万円くら
コメント