監査人は、虚偽の表示が生じる可能性と当該虚偽の表示が生じた場合の金額的及び質的影響の双方を考慮して、固有リスクが最も高い領域に存在すると評価した場合には、そのリスクを特別な検討を必要とするリスクとして取り扱わなけばならない。/特に、監査人は、会計上の見積りや収益認識等の判断に関して財務諸表に重要な虚偽の表示をもたらす可能性のある事項、不正の疑いのある取引、特異な取引等、特別な検討を必要とするリスクがあると判断した場合には、そのリスクに対応する監査手続に係る監査計画を策定しなければならない。実施基準二5監査人は、特別な検討を必要とするリスクがあると判断した場合には、/それが財務諸表における重要な虚偽の表示をもたらしていないかを確かめるための実証手続を実施し、/また、必要に応じて、内部統制の整備状況を調査し、その運用状況の評価手続を実施しなければならない。実施基準三3続きをみる
Source: Note 起業ニュース
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