監査人は、自己の意見を形成するに足る基礎を得るために、経営者が提示する財務諸表項目に対して、「実在性、網羅性、権利と義務の帰属、評価の妥当性、期間配分の適切性及び表示の妥当性等」の監査要点を設定し、これらに適合した十分かつ適切な監査証拠を入手しなければならない。実施基準一3監査人は、十分かつ適切な監査証拠を入手するに当たっては、財務諸表における重要な虚偽表示のリスクを暫定的に評価し、リスクに対応した監査手続を、原則として試査に基づき実施しなければならない。実施基準一4続きをみる
Source: Note 起業ニュース
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十分かつ適切な監査証拠に関連する項目
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