育児休業等終了時改定とは
「育児休業等終了時改定」とは、標準報酬月から決定される社会保険料を改定し、保険料の負担を軽減する手続きです。
日本年金機構のホームページでは、以下のように説明されています。
育児・介護休業法による満3歳未満の子を養育するための育児休業等(育児休業及び育児休業に準ずる休業)終了日に3歳未満の子を養育している被保険者は、育児休業終了日の翌日が属する月以後3ヶ月間に受け
Source: グノシー経済
育休明けは社会保険料に要注意。必要となる手続きをFPが紹介
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