電子帳簿保存法において電磁的記録による保存は、帳簿書類の保存(帳簿・書類を電子データで保存)、スキャナ保存(紙で受領・作成した書類を画像データ化して保存)、電子取引データの保存(電子的に授受した取引情報を電子データのまま保存)の3区分に分かれている。
ラクスはこのほど、全国の経理担当者864人を対象に電子帳簿保存法に関する調査を実施。その結果、2023年12月末まで宥恕期間となっている、“電子取引
Source: グノシー経済
電子帳簿保存法、3区分全て対応できている企業は2割以下
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