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金言783:定年後再雇用で給料が下がる件

作業内容が変わらないのに、定年後再雇用で給料が下がったことを不服として勤務先を訴えた運転手の原告が、高逆転敗訴となったことがありました。判決では、再雇用で賃金が下がるのは一般的で、削減した賃金を若者の雇用に充当できるというのが主旨でした。ホワイトカラーで上級管理職が定年後に役職無しの再雇用の場合、給料カットは当然です。役職手当相当分がなくなりますから。ブルーカラーで作業内容も拘束時間も変わらない場合は、正社員から契約社員やアルバイトに身分が変わったとしても2~3割の賃金カットは不満に思います。ただし、定期昇給で、作業内容と拘束時間が同じで勤続年数に応じて時給が上がっていた場合は、経営者としては、再雇用で待遇を振り出しに戻したいと思うかもしれません。続きをみる
Source: Note 起業ニュース

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