特許法における「公知」とは一体どういうことを指すのだろう。特許法では「特許出願前に公に知れ渡っている発明は特許にできない$${^{*1}}$$」としている。例えば出願前に「頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明」は特許を受けることができない。「電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明」とはインターネットなどで公開された発明のことである。インターネットはいつでも内容を簡単に変更できるので日付などがしっかりしたページでないといつ公開されたかはっきりしない。その発明が公開されたのは出願前か後かで大違いだ。そこで公開日をはっきりさせているサイト$${^{*2}}$$がある。ここで発明を公開すれば、その発明はその時点で公に知れ渡ったことになる。 何故そんなことをするか。特許には金が掛かる$${^{*3}}$$。金をかけて特許にする$${^{*4}}$$ほどの発明ではないが、他人がその真似をしてそれで特許を受けるのは都合が悪い。そこで自ら先に発明を公開して他人の都合の良いようにはさせないためである。続きをみる
Source: Note 起業ニュース
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20060204 町内の掲示板
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