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小岩広宣社労士の「人材サービスと労務の視点」145・副業・兼業の促進に関するガイドライン …

A 副業・兼業の場合の所定労働時間の通算については、「原則的な労働時間管理の方法」と「簡便な労働時間管理の方法」の2つがあります。
Source: 副業最新

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