いわゆるPND54の逆バージョンのケース源泉地国課税のため租税条約に従った税金が控除された額の売上入金を受け取った場合。控除された税金は外国で納付した前払い法人税という扱いになるが①年次決算が黒字で且つ前払い法人税総額が過払いの場合は還付対象になる②年次決算が赤字の場合、外国納税分は還付対象外(日本も同じはず)続きをみる
Source: Note 起業ニュース
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【リンク有】外国で納税した場合 逆PND54
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