Q1募集株式の払込金額又はその算定方法(会社法199条1項2号)を取締役会決議で定めることを要求する会社法199条1項柱書、2項、201条1項に反する。算定方法とは、計算すれば一義的に払込金額が定まる算式をいうから、払込金額を入札により決定とすることを定めたのみでは 算定方法が定められたといえない。→ 決定の方法(会社法201条2項)とは、「公正な価額による払込みを実現するため」の方法、具体的にはブックビルディング方式(江頭p747注6)等の 発行時の市場価格を適切に反映するための方法である必要がある。Q2新株発行の通知・公告(会社法201条3項、4項)は 募集事項(会社法199条1項各号)を対象としており、その趣旨は 株主に差止めの機会を与える点にあると解される。Q1でみたとおり、募集株式の払込金額又はその算定方法が定められていない以上、形式的になされた本件の公告によっては当該新株発行が株主にとって有利か不利かがはっきりしないため、実質的に差止めの機会が付与されていたとはいえず、通知・公告を欠くというべきである。続きをみる
Source: Note 起業ニュース
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会社法事例演習教材 第2部設例1-3
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