2022年8月、国税庁は「副業収入が年間300万円以下なら雑所得」とする改正案を公表しました。しかし、多くの反対意見が寄せられ、2022年10月に大幅修正となりました。副業であっても、事業の帳簿書類を保存していれば「事業所得」として申告できるようです。
「8月改正案」と「10月改正」の比較
2022年10月、事業所得と雑所得の新しい判定基準が国税庁ホームページで公開されました。どのように修正されたのか、わかりやすく説明します。以下のように、いわゆる「副業300万円問題」がほぼ解消されています。
社会通念上の「事業」に該当することが大前提ではありますが、きちんと帳簿付けを行って、取引関係書類と合わせて適切に保存していれば、年間売上が300万円以下の副業であっても「事業所得」として申告できます。
なお、2022年1月に「電子帳簿保存法」が改正された影響もあり、帳簿書類の保存要件は従来より複雑化しています。対応の会計ソフトを活用すれば、帳簿書類の扱いに不慣れでも比較的容易に要件を満たせるので、未導入であればぜひ検討してみましょう。
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