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独禁法 私的独占と不公正な取引方法の関係

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1.私的独占(1)私的独占とは、事業者が、単独に、又は他の事業者と結合し、若しくは通謀し、その他いかなる方法をもつてするかを問わず、他の事業者の事業活動を排除し、又は支配することにより、公共の利益に反して、一定の取引分野における競争を実質的に制限することをいう(独禁法2条5項)。つまり、私的独占(独禁法2条5項)の構成要件は、①排除又は支配すること、②一定の取引分野であること、③競争を実質的に制限すること、④公共の利益に反していること、である。続きをみる
Source: Note 起業ニュース

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