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労働時間や日数が変わらないのに、社会保険の扶養から外れる3つの要因

健康保険の被保険者になっている会社員などの、一定範囲の親族(後期高齢者医療の対象になる75歳以上は除く)のうち、原則として日本国内に住んでいる方は、所定の要件を満たせば健康保険の被扶養者になれます。
この健康保険の被扶養者になった方は、各人が保険料を納付しなくても、2~3割の自己負担で診療を受けられます。
また健康保険の被扶養者になれる一定範囲の親族は、次のような2種類に分類できるのです。
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Source: グノシー経済

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