営農型太陽光(ソーラーシェアリング)は、農水省通知を根拠とする制度である。この制度では、営農型太陽光(ソーラーシェアリング)を実施した場合には、下部農地で耕作義務が発生することや、収量義務が発生することになっている。一見したところ、経済的自由権に反する内容であるが、これを地域の農業委員会は、通常どのように説明するか。続きをみる
Source: Note 起業ニュース
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営農型太陽光の特異性を地元の農業委員会はどう説明しているか
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