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会社法事例演習教材 第1部設例4-2(答案)

第1.小問(1)1.S社の行う取引は P社の「事業の部類に属する取引」(会社法356条1項1号)に当たるから、取締役会設置会社であるP社の取締役AがS社代表取締役に就任する際には P社取締役会の承認を経る必要があるのではないか(会社法365条1項、356条1項柱書)。(1)まず、S社が P社の「事業の部類に属する取引」を行う会社、すなわち競業会社に当たるか。ア.「事業の部類に属する取引」とは、会社が実際に行っている取引または行おうとしている取引と 目的物と市場が競合する取引をいう。イ.P社は 近畿地方と中部地方で和菓子を製造販売している一方、S社は 中部地方で和菓子を製造販売しようとしている。そのため、S社の行う取引は P社が実際に行っている取引と 目的物と市場が競合する。ウ.したがって、S社は P社の競業会社に当たる。(2)取締役会設置会社の取締役が 競業会社の代表取締役に就任することは、取締役会の承認の対象である「取引」ではない。もっとも、これは 競業会社という第三者のために競業取引をすることが当然に予定される立場に就くものであるから、当該競業会社が競業取引をするごとに承認を経るか、競業会社の代表取締役に就任する際に包括的な承認を経る必要がある。(3)したがって、Aは、P社が競業取引をするごとにP社取締役会の承認を経るか、P社代表取締役に就任する際にP社取締役会の包括的な承認を

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