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スタートアップにおける職務発明規定の制定について

職務発明規定とはスタートアップにとっての知財の重要性はだいぶ周知されてきたかと思いますが、日本においては職務発明規定により、職務発明についていわゆる原始使用者等帰属とすることができることから(特許法35条3項)、原始使用者等帰属とした場合の相当の利益の定め方など、職務発明規定の内容や、策定手続についても吟味する必要があります。続きをみる
Source: Note 起業ニュース

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