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EV化の推進と移転価格税制(タイ)

<EV化の推進>BOI(タイ国投資委員会)は「EVバッテリー生産に関する措置の改正」を承認しました。先進技術を使用したEVバッテリーと高エネルギー密度バッテリーの製造について、製造品を国内で販売する場合、原材料と必須材料に対する輸入関税の軽減が、2年から5年に延長されます。現在、年間の自動車販売台数に占めるEV比率は0.5%程度で、EVが普及するタイミングは、まだ先とみている日本勢は、ハイブリッド車(HV)やプラグインハイブリッド車(PHV)の展開に力を入れてきました。その一方で、タイでは中国勢が台頭し、タイのEV市場を、ほぼ独占しています。中国勢と日本勢とを競わせる狙いもあり、タイにおける積極的なEV化政策はかなり加速していますので、日系企業にとっても好機です。 <移転価格開示フォームの提出期限>移転価格税制は、関連会社との取引を通した利益の移転を防止して、自国の税収入確保を目的とするもので、近年、適用が強化されています。歳入法第71条2項の基準に該当する会社は、各会計サイクル終了時に、歳入局に移転価格(TP)開示フォームを提出することが必要になります。そのフォームは、会計期間の末日から150日以内に年間法人所得税申告書とともに提出しなければなりません。対象となる企業は次のとおりです。(1)下記に関わる会社または法的パートナー=関連会社 ・他の事業体の株式資本合計の50%以上を直

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