甲社では、8月20日から28日まで「夏休み」として社員一斉に休暇を取らせることにした。20日(土)21日(日)27日(土)28日(日)の4日間は公休、22日(月)から26日(金)までの平日5日間は年次有給休暇(以下「有休」)を充てるという。しかし、それに反対したのが同社の製造課に勤務するB山さん(30歳、仮名=以下同)。趣味のキャンプや釣りのために、5月末には有休を使い果たしていたからだ。有休が1日も残っていないB山さんは、夏休みを欠勤扱いにするしかないのか? 社会保険労務士の木村政美氏が解説する。
Source: 現代ビジネス
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