その1 売るのはデザインではなくて権利 デザインの案件を請け負って,実際にあなたにお仕事を任せていただいたお客さまに納品するのは,デザインのデータそのものではなくて,そのデザインをコピーしたりSNSに投稿したりするために必要な権利です。 これを著作権と言います。著作権は,あなたが描いたイラストや考えたデザインの元データに発生します。それをコピーしたり,SNSにアップしたり,Tシャツに印刷して売ったりすることができるのは,その元データを創作したあなただけです。 ですから,デザインを発注してくれたお客様には,元データを送信して終わりではなく,複製権と,公衆送信権と,翻案権とと言った具合に,具体的な権利を特定した譲渡証書を渡しておく必要があります。そうしないと,権利の所在が不明確となり,後々お客さまをトラブルに巻き込むことにもなりかねません。続きをみる
Source: Note 起業ニュース
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