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300万円以下の副業は「事業所得」にならない!?【令和4年分から】

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国税庁は「年間売上300万円以下の副業」について、原則「雑所得」として扱う方針(案)を発表しました。令和4年分以降、副業をしている会社員やパートタイマーは、青色申告や損益通算による節税ができなくなるかもしれません。
売上300万円の副業が「雑所得」扱いに!?
会社員やパートタイマーの副業収入は、大抵「事業所得」か「雑所得(業務)」として確定申告を行います。「事業所得」であれば以下のような節税方法を活用できますが、「雑所得(業務)」の場合はできません。
副業が「事業所得」に当たる場合の主な節税方法
・青色申告で65万円の特別控除を受ける(青色申告特別控除)
・副業の赤字額を本業収入から差し引く(損益通算)
これまでは「事業所得」と「雑所得(業務)」の具体的な判定基準が示されていませんでした。しかし、2022年8月1日に国税庁が公示した「所得税基本通達(改正案)」によれば、以下のルールが明文化されることになりそうです。
>>「所得税基本通達の制定について」の一部改正(案) – 国税庁
次回(2022年分)の確定申告から、年間売上300万円以下の副業は原則として「雑所得(業務)」に分類されることになります。ただ、現時点ではあくまで「案」ですから、今後の議論によってはルールが変わる可能性もあります。
なお、300万円を超えても「事業性」がなければ、やはり従来通

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