所得税の社宅の取り扱い
会社が従業員に対して社宅や寮などを貸す場合には、従業員から1ヶ月あたり「賃料相当額」以上を、会社が受け取っていれば(給料からの天引きを含む)給与として課税されません。
「賃貸料相当額」とは、次の(1)から(3)の合計額をいいます。
(1) (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2パーセント
(2) 12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3(平方メ
Source: グノシー経済
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税金と社会保険料で異なる社宅の取り扱い
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