マイナポイントにも所得税がかかる!?一時所得の考え方
マイナポイントは「一時所得」として所得税の課税対象になる
一時所得が年間「50万円」を超えるなら確定申告書を作ったほうがよい
ふるさと納税の返礼品や競馬の配当なども一時所得に該当する
マイナポイントは「一時所得」に該当する
現在、総務省は「マイナポイント 第二弾」と呼ばれるポイント事業を実施しています。これに申し込むと、マイナンバーカードの利用者は最大2万円分の「マイナポイント」がもらえます。
マイナポイントは、法律上「一時所得」に分類されます。といっても、一時所得に該当する収入が「年間50万円以下」なら、一時所得について所得税は課されません。その場合、一時所得のためにわざわざ確定申告をする必要はありません。
もし上記のような収入が年間50万円を超えそうな場合は、確定申告に備えて「1月~12月」の該当金額をすべてメモしておくとよいです。メモを見ながら確定申告書を作ってみて、所得税の計算結果がプラスになったら提出しましょう。
【補足】還元ポイントは「一時所得」ではない
SuicaやPayPayで買い物をしたときに、利用額に応じた「ポイント」をもらえることがあります。法律上、このような還元ポイントは「単なる値引き」と同じ扱いなので、所得税の課税対象にはなりません。
引用
(前略)…マイナポイントは、「通常の商取引における値引き」とは認められませんので、その経済的利益は一時所得と
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